実地指導対策

定期的な実地指導の対策を

介護事業を運営していると、定期的な実地指導は避けて通れない事項となります。

毎年行われる集団指導に加え、通常の事業運営を行っていても、数年に1回の実地指導はあるものです

実地指導で不備があった場合、改善を指導されますが、これは期日までに改善、報告しなければなりません。

特に指摘が多いのは、書類の不備、記録の不備、人員の不足、報酬請求の間違い、加算のチェック、労働法に準拠していない、などの事項です。

よくある調査の内容

実地指導でよくある項目は以下の通りです。

  • 加算が適正か
  • 各書類がそろっているか
  • 人員基準に達しているか
  • 介護報酬が適切になされているか
  • 介護経過記録があるか

など。

改善指導を受けた場合

すみやかな対応と報告

改善の指導を受けた場合、期限までに改善し報告する必要があります。

指定取り消しなどの処分を受けないよう、適切な事業運営を行わなければなりません。

ポイント

特にどの程度の違反があったら、指定取り消しになるという明確な基準はありません。どのような違反でも指定取り消しになりえますので、注意が必要です。

 

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